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先日業界の先輩と話していて初めて知ったのですが最近の自照式メーターに必ず付いている“車幅灯インジケーター”、アレは親切の為ではなく法規上つけなければならないらしいです。以前から何気なく“最近の車には付いてるな”と感じていたのですがそれは“最近の車には自照式メーターがよく装備されているな”と同義だったようです。 以下、その根拠。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第123条三項-6 「車幅灯の点灯操作状態を運転席の運転者に表示する装置を備えること。ただし(中略)車幅灯と連動して運転席及びこれと並列の座席前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りではない」 読むと以前の自照式ではないメーターではメーター照明の有無によって運転者が車幅灯の点灯を認識できたため条文の但し書きが適用されたものの自照式メーターでは常時メーターが点灯しているため何らかの表示装置をつけないといけない、という事のようです。 エンドユーザーは恐らくこんなことを知らないと思いますが保安基準は細かく見ていくと結構面白い項目もたくさんありそうです。 |
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